56.相続した不動産の売却は3年以内に!

公開日:2021年11月11日

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「相続した不動産を売却するとしたら、タイミングはいつだろう」

「譲与所得の特別控除って聞いたことあるけれど、何だろう」

このようにお悩みの方は多いでしょう。

今回は、空き家の譲与所得の特別控除の特例について紹介します。

□空き家の譲与所得の特別控除の特例とは

両親などが亡くなって空き家を相続するとします。

相続人は、その不動産を持っているだけで税がかかるので売却を考えます。

その際の売却益には不動産譲渡所得税という税金がかかります。

しかし、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」でその税額を減らせます

 

メリットは何と言っても減税でしょう。

不動産の譲渡が行われると発生する譲渡益にかかる税額は、

「税金の額=不動産の売却代金(譲渡所得金額)×税率」です。

この時の売却代金のうち、必要経費としていくらか控除できます。

よって、課税額を減らすことが可能となります。

 

本特例は必要経費を控除したうえに、さらに譲渡所得金額から3000万円を控除できます。

 

具体例

・売却金額=5000万円

・必要経費=1000万円

・税率=20パーセント

 

この場合の不動産譲与所得税は

(5000万円-1000万円)×20パーセント=800万円

 

特例を適用すると、

(5000万円-1000万円-3000万円)×20パーセント=200万円

 

よって600万円分の減税ができたと言えます。

 

ただ、全ての空き家が控除対象となるわけではありません。利用できる場合は大きな節税になるので必ず確認するようにしましょう。

□特例の適用条件とは

1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(
2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
5. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること
6. 譲渡価額が1億円以下
7. 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するも のであること、または解体されていること

 

特に5番目の項目には注意が必要で

相続開始日から3年以内に売却しないとこの特例の適用ができません。

また7番目の事項にあるように

相続時の状態にとってはリフォームや必要になる場合があるかと思います。

控除額を念頭に費用を比較するのが良いでしょう。

□まとめ

今回は、空き家の譲与所得の特別控除の特例について紹介しました。

相続からの短い期間に全てを検討するのは大変かもしれませんが、控除額も大きい制度ですのでぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

 

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