1.相続不動産を売却する手続き
公開日:2020年11月10日
①相続した不動産を売却するにはどんな手続きが必要?
「相続した不動産を売却したいけれど、どのような流れで行うのだろう。」と疑問を持っている方はいらっしゃいませんか。
売却のみならず、不動産を相続する経験もなく、何もわからない方が多いでしょう。
そこで今回は、相続不動産の売却の流れについて紹介します。
□流れについて
相続不動産を売却するときには4つのステップを踏みます。
ステップ1:いくつかの手続きを行うこと
具体的には、「死亡届を提出する」「葬儀を行う」「金融機関に連絡する」「生命保険を申請する」「相続財産を調べる」があります。
初めにこれらの手続きを終えてから不動産の売却に進みましょう。
ステップ2:遺産分割協議
一般的に相続人は複数人いるため、ここで遺産の分割方法を決めます。
遺言書に書かれていた場合はそれに従い、書かれていない場合は法定相続の割合に応じて遺産分割をします。
不動産の場合は分けるのが難しいため、一旦売却し現金化した上で分割しても良いでしょう。
ステップ3:相続登記
不動産を売却するには名義を変える必要があり、そのために相続登記を行います。
「遺産分割協議の内容を記載した書類」「登記申請書」「故人の戸籍謄本や住民票の除票」「相続人の戸籍謄本や住民票の写し」といった多くの書類が必要です。
上記以外にも必要な書類があり、全てを集めるには時間と手間がかかるため、専門家である司法書士に依頼するとスムーズに進められるでしょう。
ステップ4:不動産の売却
ここからは通常の不動産売却と同じ流れで進みます。
ここでも時間がかかるため、早めに売る必要がある場合は事前に伝えましょう。
※必ずしもこのステップ通りに行わなくても、これらのステップを同時進行で進めることも可能です。
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□確定申告について
不動産の売却で利益が出た場合、確定申告で「譲渡所得税」を納める必要があります。
損失が出た場合は確定申告する必要はありません。
しかし、他の所得で損益通算できるため、損失が出ても確定申告すると良いでしょう。
確定申告は毎年2〜3月に行われます。
その時期になると役所内で臨時相談窓口が設置されることもあるため、単独で行うのが難しいと感じる方は相談しながら行いましょう。
専門家に依頼するのもおすすめです。
法律の問題が関わっており、適切な手続きを踏まなければトラブルに発展するため注意して行いましょう。
□まとめ
今回は相続した不動産を売却するときの流れを紹介しました。
相続不動産の売却は通常の不動産売却に比べて手続きが多いです。
それに伴って必要な書類も多くなるため、早め早めの行動を心がけましょう。
単独で進めるのが難しいと感じ、費用がかかってもスムーズに進めたい方は専門家に依頼すると良いでしょう。