5.相続不動産を売却する手続きの流れ
公開日:2020年11月13日
⑤相続不動産を売却する前に知っておきたい手続きの流れを説明します
「相続不動産の売却ってどのような流れで行われるのだろう。」と疑問を持っている方はいませんか。
全体の流れを知っておくことで、何に注意して進めたら良いかわかるため、初めての方はまずは流れを知りましょう。
今回は、流れと注意点を紹介します。
□売却の流れについて
相続不動産の売却は5つのステップを経て完了します。
ステップ1:不動産の相続人と分配割合を決めること
不動産を相続する場合、相続人が複数いるのが一般的です。
そのため、まず初めに、誰がどの割合で遺産をもらうのか決めましょう。
ステップ2:相続登記
物件の名義人しかその不動産を売却できないため、物件の名義を相続人に変えます。
被相続人が亡くなっても自動的に変更されないため、適切な手続きを踏みましょう。
ステップ3:査定と媒介契約
ここからは通常の不動産売却の流れと同じです。
まずは査定から始まり、仲介業者である不動産会社を選びます。
不動産の売却経験がない方はわからないことや悩みが多いと思うので、是非相談してください。
ステップ4:所有権移転登記の申請
買主が見つかり売買契約が結ばれたら、買主へ所有権を移転します。
登記費用がかかりますが、この費用を誰が払うのかについても分配割合と同時に決めておくと良いでしょう。
ステップ5:売却代金の分配
不動産が売れたら、代金を分配します。
このときに予想以上に高く売れたり、反対に安く売れたりする場合があります。
事前に分配割合を決めておき、書面で残しておきましょう。
□注意点について
相続した不動産の売却における注意点は相続登記です。
相続登記が行われていない場合、いくつかのデメリットがあります。
まずは、売却できないことです。
名義が変わっていないと売却できません。
続いては、他の相続人が自分の持分を勝手に登記する可能性があることです。
相続登記を行えば自分の持分が確定されますが、していない場合は確定されません。
そのため、自分の持分を勝手に登記され、売却される可能性があります。
最後は、相続人が増える可能性があることです。
分配するときにできるだけ少ない人数で分けたいですよね。
増えないようにするためにも、早めに相続登記をしましょう。
以上が相続登記をしないデメリットです。
不動産を譲り受けたら、相続登記は早めに行いましょう。
□まとめ
今回は、相続不動産の売却について紹介しました。
通常の不動産売却と違う点は相続人や相続登記の有無です。
これらを明確にしていない場合、後々トラブルに発展する可能性が高いため、最初に細かく決めましょう。