7.相続不動産の売却時期について
公開日:2020年11月13日
⑦ご両親から不動産を相続した方へ!売却時期はいつがいい?
「不動産を相続したけれど、いつ売却したら良いだろう。」と疑問を持っている方はいませんか。
相続不動産の売却はいつでも良いという訳ではなく、適した時期があります。
そこで今回は、売却時期について紹介します。
□売却時期について
結論から申し上げると、相続開始から3年以内に売却した方が良いでしょう。
なぜなら、取得費加算の特例を受けられる可能性があるからです。
この特例を利用すると、相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できます。
しかし、この特例を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があるため、注意しましょう。
まずは「相続によって不動産を取得した者であること」です。
相続登記を行い、相続したのが自分であることを証明する必要があります。
続いては「その財産を取得した人に相続税が課税されていること」です。
相続税を払う必要がない方はこの特例を利用できません。
最後は「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」です。
上2つを満たしていた場合、相続開始から3年以内に売却すると良いでしょう。
また、季節にも注意しましょう。
季節でも売りやすさが変わります。
一般的に、新生活の始まる4月の前、1から3月に住宅を購入する人が増えます。
そのため、この時期に合わせて売りに出すと比較的スムーズに売れるでしょう。
中古不動産の場合、売れるまでに最低3ヶ月はかかります。
そのため、12月ごろから売却を始めると良いでしょう。
反対に、4月は最も売れにくい月と言われています。
もし1〜3月を逃した場合は次に売れやすい9月ごろを狙って、6〜8月ごろに売却活動を開始しましょう。
□空き家になる場合について
空き家になる場合は3年以内ではなく、1年以内の売却をおすすめします。
これは固定資産税の制度を知ると理解しやすいです。
土地に対する固定資産税は、土地の上に居住用の建物が建っている場合は6分の1にまで抑えられます。
しかし、それを利用しようとして空き家を放置する人が多くなりました。
そのため、近年では、空き家対策のための法律がつくられ、空き家と分かった場合に固定資産税が今までの3〜 6倍になることを定めました。
固定資産税は年1回見直されるため、空き家の場合は1年以内の売却を意識しましょう。
□まとめ
今回は、相続不動産の売却時期について紹介しました。
相続不動産は3年以内に売却すると特例を受けられる場合があるため、3年を目安としましょう。
ただし、空き家にする場合は固定資産税が増えるため、1年以内の売却を目指しましょう。