8.相続不動産の売却にかかる税金の種類
公開日:2020年11月13日
⑧相続不動産の売却にかかる税金の種類とは?
「相続不動産の売却において税金はかかるのだろうか。」と疑問を持っている方はいらっしゃいませんか。
相続不動産を売却するときには数種類の税金がかかり、費用の大部分をしめます。
そこで今回は、相続不動産の売却に関わる税金について紹介します。
□税金の種類について
相続不動産の売却では4つの税金が発生します。
1つ目 「譲渡所得税」
これは不動産を売って利益が発生したときに、その利益に対してかかる税金です。
ただし、売却益の金額に直接かかるわけではありません。
売却益から不動産の取得費や不動産会社への手数料といった必要経費を差し引いた金額にかかります。
2つ目 「印紙税」
これは売買契約書に印紙を貼り付けるときにかかる税金です。
1万円以下の取引の場合はかかりませんが、不動産の売買では1万円を超えるため、普通はかかると認識しましょう。
売却金額で税額も変わるため、自分がどの範囲に当てはまるか確認しましょう。
3つ目 「登録免許税」
不動産をローンで購入する場合、抵当権がつきます。
これはローンの支払いが適切に行われないときにその不動産が競売にかけられることを担保にするものです。
不動産を売却するときに抵当権を抹消しない場合は抵当権が買主に引き継がれるため、抹消しましょう。
この抵当権を抹消するために登録免許税を払います。
ただし、1不動産につき1000円とあまり高くありません。
4つ目 「消費税」
ここでの消費税とは、不動産会社に支払う仲介手数料にかかる税のことです。
つまり、個人間で売買する場合はこの税金はかかりません。
しかし、個人間での売買は時間や手間が多くかかるだけでなく、トラブルに発展する可能性がとても高いため避けた方が良いでしょう。
□特例について
不動産を売却したときには譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。
これらの税金に対して、居住用財産とみなされた場合はいくつかの特例を受けられる可能性があります。
居住用財産とは、子が住んでいる相続不動産を指します。
ただし、子が住んでいない場合は受けられないため注意しましょう。
特例の中には「3000万円の特別控除の特例」「10年超所有の場合の軽減税率の特例」「特定の居住用財産の買換え特例」などがあります。
それぞれ条件が異なるため、利用を考えている特例については調べると良いでしょう。
□まとめ
今回は、相続不動産の売却時に発生する税金について紹介しました。
売却時の費用の大部分を占める税金ですが、適切に支払う必要があります。
税金について不明な点がありましたら、ぜひ当社にご相談ください