19.不動産の相続登記に期間がある?
公開日:2021年02月08日
相続した不動産を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続の際には様々な手続きが必要になりますが、その中の1つとして相続登記があります。
手続きに関しては、心配な方も多いのではないでしょうか。
そこで、相続登記の期限やパターンについてお話しします。
相続登記の期限
そもそも相続登記とは、何かご存知でしょうか。
相続登記とは、所有権が被相続人から相続人に移ったことを公的に示すための手続きです。
では、手続きに期限があるのか見ていきましょう。
結論から申し上げますと、相続登記に明確な期限は存在しません。
そのため、相続後すぐに行わなくても法的なペナルティはないでしょう。
しかし、相続登記を行わずに放置していれば、様々なリスクがあります。
例えば、後々不動産を売却したり賃貸にしたりしたい際に、すぐに対応することは難しくなるでしょう。
そのため、義務ではありませんが、早めに済ませておくことをおすすめします。
相続登記のパターン
相続登記には3つのパターンがあります。
それぞれのパターンについて見ていきましょう。
1つ目は、相続人で遺産分割協議を行う場合です。
遺産の配分を自由に決められるため、多くの場合で遺産分割協議書を用いて手続きを進めます。
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本の取り寄せが必要なため、1ヵ月程度は手続きにかかるでしょう。
2つ目は、法定相続による場合です。
遺産分割協議を行わず、各相続人が法定相続分に従った持ち分で名義変更することも可能です。
他の相続人が相続放棄を行い、相続人がご自身だけの場合も同様です。
こちらも、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要なため、1カ月程度かかるでしょう。
3つ目は、遺言による場合です。
被相続人が遺言を残していた場合は、遺言書を添付して相続登記を申請します。
この場合は、被相続人が亡くなったことが記載されている除籍謄本と遺言が必要です。
しかし、上記2つのパターンのように、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を用意する必要はありません。
公正証書遺言以外の場合は、検認手続きが必要ですので2カ月程度かかるでしょう。
まとめ
今回は、不動産相続の際に行う相続登記について紹介しました。
手続きに期限はありませんが、早い段階で済ませることをおすすめします。
また、相続登記の3つのパターンがあり、それぞれに必要な書類が異なるため、事前に確認する必要があるでしょう。
不動産売却でお困りの方は、ぜひお問い合わせください。