21.不動産は生前贈与か相続どちらが得?
公開日:2021年02月15日
不動産をどのような方法で譲渡するか迷っている方はいらっしゃいませんか。
このようにお考えの方で、生前贈与か相続ではどちらが得なのか気になる方も多いでしょう。
不動産を譲渡する際は、お得な方法を選びたいですよね。
そこで今回は、不動産の生前贈与と相続について紹介します。
生前贈与と相続の違いとは
まず、生前贈与と相続の違いについて3つのポイントを紹介します。
1つ目は、不動産を譲渡できる相手です。
贈与とは贈り物なので、誰に贈っても問題ありませんよね。
そのため、親族だけでなく知人や友人でも問題ありません。
このように、生前贈与は自由に不動産を譲渡する相手が決められます。
対して、相続は相続人に所有権が移動します。
相続人は法律で定められているため、不動産の受取人を自由に決められません。
しかし、遺言書などで不動産の受取人を指名することはできます。
その際は事前に準備する必要があるため、注意しましょう。
2つ目は、不動産が受取人に渡るタイミングです。
生前贈与は上記のように贈り物のため、不動産を譲渡したいタイミングで受取人に譲渡できます。
対して、相続は不動産を譲渡するタイミングを選べません。
遺産相続は法律で、被相続人の死亡によって開始されることが定められています。
そのため、被相続人が死亡したタイミングで相続が発生します。
3つ目は、税金が異なることです。
不動産を誰かに譲渡することは一般的に税金が課せられます。
しかし、不動産をどのように譲渡するかで課せられる税金が変化します。
生前贈与は贈与の1つのため、贈与税の課税対象です。
対して、相続は相続税の課税対象です。
このように課税対象となる税金の種類が変わると税率も変わります。
税率が変わると支払う必要のある税金額も大きく違ってきます。
状況に応じて選択することが重要
生前贈与と相続、結局どちらが得なのか気になる方も多いですよね。
一般的に不動産を譲渡する場合は、贈与より相続の方が多くのメリットを得られます。
しかし、不動産をたくさん所有している場合や多くの遺産を持っている場合は、相続税より贈与税が安くなる場合があります。
贈与税の基礎控除は毎年ごとに設定されるので、何年かけて贈与するかによって課税額が大きく変わるためです。
ここで注意すべきなのが、長期間にわたって毎年贈与を繰り返してしまうと税務署から連年贈与と判断され、贈与税がかかってしまいます。
生前贈与と相続はどちらもメリットがあるため、それぞれの状況に合わせて適切な方法を選択するとお得になるでしょう。
まとめ
今回は、不動産の生前贈与と相続について紹介しました。
上記のように、生前贈与と相続にはどちらにも特徴があります。
そのため、それぞれの状況に合わせて選択することが重要です。
不動産の売買でお悩みの際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。