26.相続土地を売却!税金控除について
公開日:2021年03月05日
不動産を相続したが、使い道がなくて売却を検討している人はいませんか。
不動産は高額なものですので、かかる税金も高額です。
しかし、税金対策をすることで、大幅に納める税金を減らせる可能性があります。
今回は相続した土地を売却するときに適用される税金控除について解説します。
相続した土地を売却した時に控除の対象になる税金とは
相続した土地を売却した時には相続税と譲渡所得税を対象として、税金の金額を減らせる控除を受けられる可能性があります。
相続税に控除が受けられるのは、生前贈与の場合です。
生前贈与によって取得した財産が1年間に110万円以下だった場合は課税の対象にならないので、贈与税がかかりません。
しかし、相続が発生した3年以内の贈与に関しては、この控除は受けられません。
次に譲渡所得税です。
譲渡所得税は土地を他人に売却や譲渡した時に得た利益にかかる所得税です。
これには3000万円分の控除が受けられる特例もあるため、大幅に税金を減らせる可能性もあります。
相続で受け取った土地に適応できる特例
土地を売却時には控除を受けられる場合があることを説明しましたが、相続で受け取った後の土地にはいろいろな特例があります。
取得費加算の特例
課税対象となる金額を算出する時には、被相続人がその土地を購入した時に必要になった金額などの支出を取得費と呼んで、売却価格から取得費を差し引いた金額に課税されます。
この特例を利用すれば、取得費に相続税の一部を加算できます。
そのため、相続税の負担を軽減できるでしょう。
しかし、相続開始日の次の日から3年10カ月の間に土地を売却するのが条件です。
相続空き家の3000万円控除
この特例は空き家対策のための特例です。
空き家を相続した時に耐震リフォーム後、または家を取り壊して更地にして売却した時に譲渡所得の課税額から
3000万円までを控除できます。
自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除
先ほど紹介した相続空き家の3000万円控除と一緒に利用できる特例で、自分の住居を売却した時に譲渡所得から
3000万円まで控除されます。
しかし、併用する時は2つの特例の合計額が3000万円までになる点にご注意ください。
まとめ
今回は相続した土地を売却する時に適用される税金控除について解説しました。
しかし、誰でも利用できるわけではなく、条件に合致している場合のみ利用できます。
手間はかかりますが、特例を利用すれば負担を大幅に軽減してくれるでしょう。
条件などを確認したうえで、利用することをご検討ください。