25.相続で土地を名義変更する方法
公開日:2021年03月01日
相続で土地を名義変更したいけれど、
やったことがなくて土地を相続する方法が分からないという方はいませんか。
中には面倒に感じて後回しにする人もいると思いますが、
これを忘れていると不動産を売買する時にトラブルにつながる可能性があります。
今回は相続で土地を名義変更する方法をパターン別で紹介します。
土地を相続する時の3つのパターン
相続で土地を得るときには主に「法定相続」「遺産分割」「遺言状がある」の3つに分けられます。
法定相続とは法定相続人に法律で決められた分だけを相続することです。
法定相続人の相続権は被相続人の配偶者、子供、孫、父母や祖父母、被相続人の姉妹兄弟と定められています。
また、相続の分割分も被相続人との関係性で決まります。
次に遺産分割です。
これは遺言状がない場合、法定相続とは違う配分をしたい時に行います。
この時には相続権を持つ人全員で決める必要がありますが、対面でなくてもメールなどで可能なので、遠方の親戚がいる場合はメールや手紙を利用しましょう。
最後に遺言状がある場合です。
遺言状が存在する場合は遺言状の内容を優先して相続されます。
しかし、公証役場で作成された公正証言遺言状である以外は家庭裁判所で検認と言われる遺言状の内容が本物なのかを確かめる必要があります。
検認するまでに遺言状を開封しないようにしましょう。
名義変更で必要な手続きと用意するもの
土地の名義変更を行う時の手続き方法について紹介します。
まず、残された財産を受け取る権利がある人を全員確定させます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して被相続人と家族関係にある人を全員調べましょう。
次に、遺産分割協議で遺産の分け方を決定します。
遺産分割協議書を作って相続人全員が署名すると完了です。
そして、名義を変更します。
この手続きは相続登記と呼ばれますが、この手続きにはたくさんの書類が必要なので、書類自体は並行してするとすぐに書類に書き込めるでしょう。
最後に、相続税の確定申告をします。
この時に期日を過ぎたり、実際の金額より小さい額を申告したりすると追加でお金を払う必要があるため、ミスがないように何度も見直しましょう。
確定申告は自身でもできますが、税理士に頼むことも可能です。
まとめ
今回は相続で土地を名義変更する方法をパターン別で紹介しました。
名義変更をする時にはミスがないように、慎重に進めることをおすすめします。
相続した土地のことでお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。