27.不動産相続したら売却するべき?

公開日:2021年03月08日

夫婦

不動産を相続したが、売却するか迷っている方はいませんか。

相続後に売却すると特例で減税できるため、さらにお得です。

今回は相続した不動産を売却するメリットと、売却が成功した時に発生する税金を減額できる特例について解説します。

相続した不動産を売却するメリット

「不動産を売却することで得られるメリットがいまいち分からない」とお悩みの方にメリットを紹介します。

 

まず、土地を現金化することで、毎年必要になる固定資産税を払う必要がなくなって毎年の負担が軽くなることが挙げられます。

また、現金化することで資金の流動性が向上して、他の資産を購入できるといった効果もあるでしょう。

 

そのため、相続した不動産は売却することをおすすめします。

相続した不動産に適応される特例

不動産を売却することのメリットを紹介しましたが、売却できた場合にも税金がかかります。

しかし、特例を利用することで支払う税金を減らせる可能性があります。

取得費の加算特例

不動産を相続する時に相続税を支払い、相続した不動産を売却した方は、取得費に相続税を一部含められるという制度です。

不動産を売却した時に、売却価格から取得費と言われる購入金額に減価償却の倍率を掛けた金額を引いて利益が出た場合は、譲渡所得税を支払う必要があります。

しかし、取得費に相続税を一部含められるこの特例を利用することで、課税される金額を減らせて支払う税金を減額できます。

空き家売却の特例

条件を満たした時に被相続者が亡くなって空き家なった物件を売却すると、最大3000万円の控除を受けられる特例です。

以下が特例を受けられる代表的な条件です。

 

・1981年の5月31日以前に建てられた一軒家

・亡くなる寸前に居住しているのが被相続人のみ

・売却額が1億円より小さい

・売却先が親族以外

 

このような条件はありますが、控除額が大きいため大幅な減税が期待できるでしょう。

 

2種類の特例を紹介しましたが、適応するには相続してから3年10カ月の間までしか利用できないため、売却を考えている場合は早めに売却しましょう。

まとめ

今回は相続した不動産を売却するメリットと、売却が成功した時に発生する税金を減額できる特例について解説しました。

紹介した特例は期限がありますので、後から売ると思っても特例の期限が切れていたというようなことがあるかもしれません。

そのため、売るか迷っている方は後悔しないよう、早めに行動することをおすすめします。

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