33.相続した不動産を売却する際の流れ
公開日:2021年03月29日
相続した不動産を使用するつもりもなく、活用方法に困っている方はいらっしゃいませんか。
そんな方におすすめしたいのが、不動産売却です。
しかし、不動産売却と言ってもどのようにしたら良いのかわからない方も多いはずです。
そこで今回は、相続不動産売却の流れについてご紹介します。
相続不動産売却の流れって?
それでは、相続不動産売却の流れをご紹介します。
はじめに、共同の相続人がいる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議の末、不動産を相続する人が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
もし換価分割をするのであれば、売却代金をどのように分割するかを決め、遺産分割協議書に記載しましょう。
次に、相続登記を行います。
法務局に行き、不動産の名義を相続人の名義に変更しましょう。
ここで、不動産売却に移ります。
不動産会社に不動産を査定してもらい、売却の手続きを依頼します。
買主が見つかったら、買主から手付金を受け取り、売買契約を締結しましょう。
最後に、残金決済が終われば、物件の引き渡しをして完了です。
買主への所有権移転登記を忘れないようにしましょう。
相続不動産を売却した際に納めなければならない税金とは?
ここでは、相続不動産を売却した際に納めなければならない4つの税金をご紹介します。
1つ目は、印紙税です。
印紙税は、不動産の売却価格に合わせた金額を納めます。
ほとんどの場合、相続不動産の売却価格は5000万円未満であるため、10000円以内の印紙税を納めることになるでしょう。
2つ目は、所得税です。
所得税は、相続した不動産に限らず、不動産を売却する際に納めなければいけません。
毎年納めている給与所得や住民税とは別ですので、注意が必要です。
税率は、売却する年の1月1日が基準です。
5年以内の所有であれば30パーセント、5年を超える所有であれば15パーセントです。
3つ目は、住民税です。
住民税は、所得税と同じく、不動産を売却する際に納める必要があり、給与所得や住民税とも別です。
税率も売却する年の1月1日が基準ですが、比率が違います。
5年以内の所有であれば9パーセント、5年を超える所有であれば5パーセントです。
4つ目は、消費税です。
相続不動産の売却自体には消費税はかかりませんが、不動産会社の仲介手数料にはかかるため、注意しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、相続不動産売却の流れについてご紹介しました。
相続した不動産を活用する際には、不動産売却を検討してみてはいかがでしょうか。
また当社では、不動産の無料査定や、活用法の相談などを承っております。
もしご興味があればお気軽にご相談ください。