36.相続放棄した空き家の管理責任は?
公開日:2021年04月09日
親族から相続する空き家を、相続放棄しようと考えている方はいらっしゃいませんか。
しかし、相続放棄したとしても、管理責任はまだ自分にある場合があります。
そこで今回は、
相続放棄した空き家の責任の所在と、
また相続放棄をするときに覚えておいた方が良いことについてご紹介します。
相続放棄した空き家の責任はどうなる?
先程少し説明しましたが、実は相続放棄したとしても、すぐに管理責任がなくなるというわけではありません。
たしかに相続においては相続人ではなくなりますが、管理責任は別物だということです。
民法940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあります。
つまり、相続の放棄は可能ですが、次の相続人が決まるまでは、最初に相続人であった人に管理責任があるということです。
相続放棄をしたとしても、次の相続人が見つかるまでは管理責任は自分にあるので、相続放棄したからと言って、空き家の管理を投げ出すのはやめておきましょう。
相続放棄するときに覚えておいた方が良いこととは?
ここでは、相続放棄するときに覚えておいた方が良いことをご紹介します。
1つ目は、相続放棄をすることを決めたら、親族に知らせることです。
相続放棄の申請が完了したら、すぐに次の相続人や親族に連絡すると良いでしょう。
この連絡で「相続が始まった」と認識することは多いです。
知らないままだと、相続放棄は終わっているのに、次の相続人が「管理責任はまだ自分にない」と勘違いしてしまうため、注意が必要です。
2つ目は、資産を処分したら、相続放棄ができなくなるということです。
たとえば、空き家を更地にしてしまうと、資産の処分と見なされ、相続放棄が不可能になります。
現状を維持するための補修なら問題ないのですが、解体工事などを行ってしまうと相続放棄が不可能になってしまいます。
もし少しでも空き家の補修に迷ったら、弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
相続放棄する際には、これら2つの注意点をしっかりと理解することが大切です。
まとめ
今回は、相続放棄した空き家の責任の所在と、相続放棄をするときに覚えておいた方が良いことについてご紹介しました。
相続放棄をお考えの際に、この記事を参考にしていただければ幸いです。
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もしお悩みのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。