37.相続空き家を更地にするかの判断基準

公開日:2021年04月12日

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相続した空き家の取り扱いにお困りの方はいらっしゃいませんか。

「自分や家族も住むつもりがないし更地にしてから売ろう」と考える方も多いかもしれません。

しかし、場合によっては家屋付きで売るほうが良いこともあります。

そこで今回は、

相続した空き家を更地にするかの判断基準と、更地にするメリットについてご紹介します。

相続した空き家を更地にしたほうが良い場合とは?

相続した空き家を更地にする前には、空き家として売るか、土地として売るか、どちらの方が価値が高くなるか検討しておくことをおすすめします。

 

たとえば、古い家屋の場合は買手が見つかるまでにかなり時間がかかったり、土地として売るよりも価格が安くなってしまったりする場合があります。

その空き家がどのくらい老朽化が進んでいるか、耐震リフォームを行ったほうが良いのかなどから判断するようにしましょう。

もし自分で判断するのが難しいという場合には、不動産会社に相談してみるのも良いかもしれません。

 

土地として売る場合、一般的に解体にかかる費用は坪単価で3万円から4万円ほどです。

もちろん、建物のある場所や構造によって異なります。

土地として売ったほうが早く、かつ高く売れることもありますが、解体して1月1日をまたいでしまうと、固定資産税が上がってしまうリスクがあります。

空き家を更地にするメリットとは?

実は、「空き家の発生を抑制するための特例措置」の条件が満たされれば、譲渡所得の金額から3000万円まで特別控除が受けられます。

これはつまり、条件が満たされれば、空き家を更地にする金額の負担が少なくなるメリットがあるということです。

 

空き家の発生を抑制するための特例措置の条件はこのように定められています。

 

「空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します(国土交通省より)」

 

もし条件が満たされるのであれば、空き地を更地にしたほうが得なこともあります。

空き家の譲渡日にも条件がありますので、特別控除を受けるのであれば、きちんと条件に当てはまっているか確認しておくと良いでしょう。

まとめ

今回は、相続した空き家を更地にするかの判断基準と、更地にするメリットについてご紹介しました。

空き家を売却する際に、参考にしていただければ幸いです。

また当社では、不動産の査定を無料で行っており、活用法の相談も承っております。

もし興味があればお気軽にお問い合わせください。

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