38.遺言執行者について詳しく紹介します
公開日:2021年04月16日
もし故人が存命中に相続を明確に定めていなければ、相続候補者の間でトラブルが起こってしまうことがあります。
そのような場合には、遺言執行者が遺産分割を行うこともあります。
しかし、遺言執行者についてよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺言執行者について詳しくご紹介します。
遺言執行者って何?決めるときにはどうする?
はじめに、遺言執行者について解説します。
遺言執行者とは、民法に基づいて相続人の代理として遺言に従い、遺産相続を執り行う人のことを指します。
例えば、もし住宅遺贈する場合、故人の遺言状だけでは権利を移行できません。
そのため、遺言執行者が登記変更などの手続きを行います。
遺言執行者は、遺言に基づき、故人の希望を叶えるように遺産を分配しなければなりません。
そのため、登記変更のほかにも、推定相続人の排除や取り消し、認知遺言、信託の設定、生命保険指定受取人の変更、一般財団法人の設立などの業務を行うこともあります。
つぎに、遺言執行者を決めるときに覚えていただきたい3つのポイントをご紹介します。
1つ目は、遺言執行者をきっちりと指定することです。
遺言執行者は、親族の相続に一切利害関係がない第三者を選ぶと良いでしょう。
また、第三者の中でも、法律についてより詳しい人を指定するとなお良いです。
破産者ではないこと、成人であること、という2つの条件が満たされていれば、遺言執行者になる資格があるため、これらのポイントを押さえた上で選びましょう。
2つ目は、遺言執行者の権利と義務を理解しておくことです。
遺言執行者は、不動産を売却する際に相続人の委任状がなくても売却手続きを行えます。
信頼できる人を選ぶようにしましょう。
3つ目は、遺言執行者への報酬をしっかり払うことです。
もし弁護士や司法書士に遺言執行者をしてもらうのであれば、仕事として依頼するため、報酬を支払う必要があります。
ちなみに、弁護士に依頼するときの報酬の相場は、30万円から100万円ほど、司法書士に依頼するときの平均的な報酬は、20万円から75万円ほどです。
遺言執行者が不動産売却を行うメリットとは?
遺言執行者が不動産売却を行うと、遺言執行者が単独で売却手続きができたり、他の相続人が勝手に相続財産を処分することを防げたりするメリットがあります。
ただし、遺言執行者は不動産のプロではないため、不動産の相場価格をきちんと理解しているとは限りません。
遺言執行者が不動産を安く売ってしまうことがないように、注意しておきましょう。
まとめ
今回は、遺言執行者について詳しくご紹介しました。
遺言執行者と何か、また遺言執行者を決めるときのポイントなどをご理解いただけたでしょうか。
また当社では、不動産の無料査定や、活用方法のご相談などを承っております。
もしご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。