41.不動産利益を分割する方法と注意点
公開日:2021年04月26日
不動産相続でお困りの方はいらっしゃいませんか。
相続は毎年トラブルになりやすく、その中でも特に不動産に関するトラブルは多いです。
これは不動産がお金に比べ、均等に分割するのが難しいためです。
今回は不動産利益を分割する方法とその際の注意点を紹介します。
不動産利益を分割する方法とは
不動産を換金して得た利益を相続人全員で分割する方法を2つ紹介します。
1つ目は相続人全員で共有名義に変更してから売る方法です。
これは不動産名義を被相続人から相続人全員での名前に変更し、売却して得た利益を分割する方法です。
確実に相続人全員で平等に利益を分割したい場合はこの方法が最も適しているでしょう。
この方法のメリットは確実に分割できる点です。
売却価格がかなり良い場合は、譲渡所得がかかる可能性があるため注意しましょう。
しかし、その場合も税申告の手続きを共有者で負担し合えます。
相続人全員が手続きをする必要があるのはデメリットでもあります。
売却する際は立ち会いが必要となったり、登記の際には司法書士と面談したりする必要があります。
2つ目は代表者の名義に変更してから売る方法です。
これは不動産名義を代表の相続人の名義に変更し、売却後に現金を相続人全員に配分する方法です。
この方法のメリットは、手続きは1人だけで良いという点です。
そのため、売却の際の費用も抑えられ、予定の調節もスムーズでしょう。
しかし、譲渡所得税は代表者のみの申告となるため、代表者の住民税だけ高くなる可能性があります。
不動産を換金して分割する際の注意点とは
ここでは換価分割を行う際に気を付けてほしい点を2つ紹介します。
1つ目は相続税についてです。
相続でかかる税金は、相続が始まった時点の評価額を元に、それぞれの取得金額に応じて課せられます。
つまり換価分割の場合、評価額と配分により税額が導き出されます。
売却した値段は関係ないため注意しましょう。
2つ目は贈与税についてです。
先ほど、代表者の名義で相続登記をし、売却益を他の相続人で分ける方法を説明しました。
原則として、この方法では贈与税は発生しません。
しかし、名義のない相続人が利益を受け取るため、贈与を心配される方がいます。
この場合は、遺産分割協議書に換価分割である旨と分配割合を記載しておきましょう。
もし、何も記載がなければ贈与税と見なされる可能性があります。
まとめ
不動産利益を分割する方法とその際の注意点について解説しました。
ここで紹介した換価分割の方法と注意点を参考に、不動産の利益をスムーズに配分しましょう。
また、当社では不動産の査定を無料で行っています。
不動産を売却する際はぜひ当社にご相談ください。