52.相続した不動産を売却する際の注意点

公開日:2021年09月14日

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相続不動産を売る場合、どのような点に気をつければ良いか分からずお困りの方はいらっしゃいませんか。

不動産売却は人生でそう何度も経験することではないため、分からないことが多いですよね。

本記事では、相続不動産を売る際の注意点について解説します。

ぜひお役立てください。

□相続不動産の売却手順とは

相続不動産を売ろうとする場合、相続人の数次第でその手順が変化することに注意が必要です。

ここでは、相続する人の数によって変化する売却手順について詳しく解説します。

 

*相続人が1人の場合

 

売却する不動産の相続人が1人だけのケースです。

これは、さらに単独相続と現物分割の2つのパターンに分かれます。

 

単独相続の場合、1人の相続人が全ての財産を相続します。

たとえば、法定相続人が1人のみのケース、相続人が複数いるものの1人以外が相続放棄などによって相続資格を失い、1人だけが相続することになったケースがあります。

 

現物分割の場合、複数の相続人が各々の遺産を相続時のままの形で分割を行います。

たとえば、1人が住宅、1人が土地、1人が預金というように、遺産を現物に分けて相続する場合があります。

 

*相続人が2人以上の場合

 

相続不動産が相続時のままでは分割しにくいケースで、相続した不動産を売り、現金化してから分割する方法を換価分割といいます。

法定相続分通りに相続することが難しい場合に、一度現金化してからその現金を相続人間で分割するという方法が採用されます。

 

実際の場面では、このパターンが多いです。

 

□相続した不動産を売る際の注意点とは

ここでは、相続不動産を売る際に気をつけたいポイントを大きく2つご紹介します。

 

1つ目は、共有物の売却を行う際に気をつけたいポイントです。

具体的には、所有者全員の同意を得た状態での売却を意識すること、相続人の間で窓口の対応をする担当者を決めておくこと、売却金額の最低ラインを決めておくことが挙げられます。

 

2つ目は、売却の際にかかってくる税金についてです。

相続した不動産を売る場合、売却によって譲渡取得が生じると、所得税および住民税が発生します。

ここで、相続人は特例の適用を受けられる場合があるため、あらかじめ調べておくことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、相続した不動産を売る際の注意点について解説しました。

不動産をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続した不動産の売却に関してお悩みの方は、お気軽に当社までご相談ください。

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