特定空き家の行政代執行と支払いの義務

公開日:2022年05月09日

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2014年11月に空き家特別措置等が制定されました。

それに伴い、特定の空き家として認定され、所有者が何の措置も講じない場合は、行政代執行がおこなわれます。

日本の行政代執行はどのようなものなのでしょうか。

今回は、行政代執行とはどのようなものかや費用負担などについてご紹介します。

□行政代執行とは?

行政代執行とは、行政が所有者に代わって適切な管理のための措置を講じることを意味します。

道路を横切る木の枝を切り、捨てられたゴミを取り除き、倒壊しそうな家を取り壊すことができます。

所有者が何度も改善要請に応じない場合、行政は強制的に敷地内に立ち入り、必要な措置を講じます。

 

ただし、これらを適切に管理することは、基本的に空き家の所有者の責任です。

行政代執行は緊急と判断された場合にのみ実施され、行政代執行の費用は所有者に請求されます。

空き家を放置しておけば、行政がそれを処理してくれると考えるのは危険です。

これは、空き家の所有者にとって行政代執行にはメリットが一切ないためです。

□行政代執行の費用は誰が払うの?

行政代執行は、行政自身(債務者が行うべき行為)または第三者が行うことができ、空き家の修繕および解体は第三者から要請されます。

そのため、行政から委託された業者が修繕・解体を行います。

このとき、委託業者に支払う費用は行政が負担しますが、基本的には所有者の責任である空き家の所有者から徴収することができます。

空き家は無断で修繕・解体され、費用が請求されるため、全額支払わないと思われるかもしれません。

しかし、これは、コストを回収するシステムである行政代執行には当てはまりません。

□行政代執行費用を滞納とすると?

行政代執行法第6条第1項は、「国税滞納の例に応じて、執行に必要な費用を徴収することができる」と規定しています。

もちろん、行政代執行の費用は税金ではありませんが、行政は滞納したときと同じように徴収することができます。

税金を滞納している場合は、通常、いくつかの催促状と差し押さえの通知を受け取ります。

 

それでも応答がない場合は、職権で物件を調査し、発見された場合は、最終的に押収され、強制的に回収されます。

行政代執行費用は、廃墟となった特定の空き家の状況にもよりますが、国土交通省が発表した事例によると、安いものは65万円、高いものは104万円です。

行政代執行の費用は安いとは言えないので、行政代執行まで空き家を放置するのではなく、売却するなどの対策を講じる必要があります。

□まとめ

今回は、行政代執行とはどのようなものかや費用負担などについてご紹介しました。

空き家の所有者がどんなに頑張っても、行政がそれを実行することを決定した場合、それは実行されます。

事務手数料の執行には多額の費用がかかり、空き家の状況が改善するまでは隣の家に迷惑をかけることになります。

そのため、できるだけ早く空き家対策を講じることが重要です。

売却するのも対策のひとつですので、空き家売却を検討される場合はお気軽にご相談ください。

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