相続放棄した家はどうなるの?
公開日:2022年05月23日
ご家族が亡くなられた場合、その家族の資産を相続することとなります。(遺言書等があれば、そちらの通りに)
家や土地の場合、
親類が故郷に戻って家に住む予定がない、家を売ることができる可能性もないなどの理由で、相続放棄することを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで気になるのは、相続を放棄したら、その家はどうなるかということだと思います。
この記事では、相続を放棄した場合に家がどのように扱われるか、責任を問われるかどうか、相続を放棄した後に費用がかかるかどうかについて、詳しく解説していきます。
□相続放棄するとどうなるの?
相続を放棄した家が引き継がれるプロセスは、以下のとおりです。
まず、すべて3か月以内に相続放棄手続きを完了します。
相続を放棄する期限は、亡くなったことを知った日から3か月以内です。
決定はわずか3か月で行われる必要があるだけでなく、すべての相続人は家庭裁判所への申し立てを個別に完了する必要があります。
相続放棄とは、物件を選択して個別に放棄できるという意味ではありません。
相続放棄した場合、すべての財産を相続することができなくなるため、ご注意ください。
次に、全員が相続を放棄した場合は、相続財産管理人を任命することになります。
すべての相続が放棄された後、相続人の代表者は家庭裁判所に「相続財産管理人の任命の申し立て」を提出しなければなりません。
そして、最終的には国所有になります。
相続管理人は、家庭裁判所の許可を得て、管理下にある不動産を売却することができます。
ただし、買い手なしでは売却できない不動産については、売却しても手元に残る可能性が高いです。
そのような場合、国は最終的にその財産をそのまま受け入れます。
相続管理者は、国庫への相続をすべて引き継いだ時点で、その役割を終了します。
□家を相続放棄する場合の対処法についてご紹介!
相続放棄するときの対処法をパターンごとに説明します。
*家を残したい場合
家を残したい場合は、別の相続人に家を相続させる方法があります。
しかし、多額の借金で相続を諦めた場合、他の相続人も相続放棄したくなるのは普通のことです。
その場合、他の相続人に相続させることは困難になります。
借金が多いのに本当に家を残したい場合は、手続きで「限定承認」と「先制権行使」を行うことができます。
*下位に後順位相続人がいる場合
先順位相続人全員が相続を放棄した場合、相続権は後順位相続人に譲渡されます。
ただし、先順位相続人が相続を放棄したとしても、裁判所は次の相続人に連絡しません。
したがって、相続を断念する場合は、次の相続人に状況を説明することをお勧めします。
具体的には、相続放棄、相続財産の内容、相続放棄の理由等です。
そうしないと、次の順位の相続人が被相続人の債権者から予期しない請求を受け取る可能性があり、親戚は彼が事前に説明しなかった理由について混乱する可能性があります。
また、後順位相続人全員が相続を断念した場合、最終的には相続人がなくなるため、管理義務のみが残ります。
*管理義務のみが残っている場合
すべての相続人が相続を放棄した場合は、損害賠償責任が発生する前に、直ちに家庭裁判所に相続管理人の任命を申請してください。
□まとめ
今回は、相続を放棄した家がどうなるかについてご紹介しました。
すべての相続人が相続を放棄した場合、相続管理者が任命され、相続管理者が国庫を引き継ぎます。
相続してから売却するのか、相続を放棄するのか、あらかじめ相続人たちで話し合いをして、ある程度方向性を決めておくことをおすすめします。
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