sale不動産売却について
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不動産売買の仲介・買取PURCHASE
取り扱い物件について

01
売土地

02
戸建て(新築/中古)

03
マンション(新築/中古)

04
売事務所/売店舗

05
ビル/工場/倉庫/その他
不動産仲介・売却の流れflow
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Step.01
お問い合わせ
まずは、お電話やメールでお気軽にご連絡ください。お客様のご希望やお悩みをお伺いします。
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Step.02
無料相談・査定
相談の内容をお聞きしながら、解決やご提案をさせて頂きます。
査定の場合は、現地調査や市場調査を行い、物件の適正価格を査定いたします。
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Step.03
ご提案・プラン作成
売却の場合は、査定結果をもとに最適な販売プランをご提案します。購入の場合は、希望条件に合う物件の詳細をご案内します。
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Step.04
販売開始・内見案内・交渉
販売活動を開始し、購入希望者のご案内・交渉を進め、ご契約に繋げます。
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Step.05
売買契約準備
ご契約が決まった内容にて書類の作成を当社が行ないます。
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Step.06
契約締結
売主様・買主様にて売買契約を締結します。契約に必要な書類や手続きも当社がサポートいたします。
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Step.07
お引渡しの準備
売主様は境界確定や不用品処分・建物解体など、契約で決まった事について進めます。
買主様も同様に融資の本審査などを進めます。
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Step.08
お引き渡し
売主様・買主様・当社・司法書士にて銀行などに集まり、お引渡し(売買代金のご清算・所有権移転など)を行ない、売買が完了となります。
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Step.09
確定申告
売買の翌年には確定申告になります。税理士のご紹介が必要な場合はお声がけください。
主な販売方法についてabout

ポータルサイトへの掲載(アットホーム・SUUMO・ライフルホームズ・YouTube・ココスマ等) 弊社では各種媒体を活用して広告を行っております。
特にインターネットからのお問い合わせが多く、強化しています。
その他には、弊社ホームページ、折り込みチラシ、ポスティング広告、信濃毎日新聞の不動産情報誌、オープンハウス等を通じて販売活動を行っています。
以前に購入のご相談があったお客様や類似した物件へのお問い合わせを通じて、物件を紹介しています。
物件が優れていてもお問い合わせがないと内見案内にはつながりません。
内見案内がなければ売却が難しい状況になります。
弊社では、お問い合わせが増えるよう工夫をしています。

居住中の売却活動や、前住者の荷物が片付け前の状態でも、CGを使って不要な家具を消すことが可能です。
生活感が残る部屋の写真では購入希望者のイメージが沸きにくい事や、部屋全体が狭く見えてしまい、お問い合わせに結びつきにくい場合があります。
また、古い家具を消してリフォームのイメージ+オシャレな新しい家具を配置することによりワクワク感を引き出し、お問い合わせが増えることもあります。
建物を解体する前提の土地売りの場合、建物解体後のイメージ写真も作成が出来るため、購入希望者もイメージが付きやすくなります。

中古住宅を購入する際、不安なことがありますよね。
既存住宅かし保険は、建物構造上の主要部分に対する保証となります。
弊社では、物件が保険に加入できるかどうか、事前に「建物アドバイザー」が簡易検査を実施し、保険加入が可能な物件は正式な検査を行い、売主様・買主様の双方にメリットがあると考えています。
検査料はサービス内容に応じて弊社が負担し、保険料は買主様が負担します。

既存の設備に関する保険もあります。
キッチン、バスルーム、トイレ、給湯器、エアコンなどの設備について、現状問題なく動作が確認できれば加入できます。
加入費用は弊社が負担するため、売主様・買主様の双方にメリットがあります。
諸費用についてabout
弊社では査定は無料で行い、販売が完了するまで手数料をいただきません。
その他の諸費用についても、必要な場合は弊社が立て替えますので、ご安心ください。
仲介手数料
成約価格×3%+6万円+消費税
弊社買取の場合は発生しません。
収入印紙代
売買契約書貼付の印紙代は、売買価格によって異なります。
境界確定費用
境界確定が済んでいない場合に掛かります。
物件によって金額が異なり、長野の場合は約30~50万円前後です。
土地家屋調査士に依頼します。
不用品の処分費用
ご自身で片付ける事が難しい不用品がある場合、業者に依頼をして撤去処分を行ないます。
建物解体費用
建物の使用が難しく、土地売りにする場合に掛かります。
金額は物件によって異なるため、お見積りが必要です。
建物滅失登記費用
建物を解体後、登記を消すために必要になります。
筆数によって異なりますが、約5万円~となります。
土地家屋調査士に依頼します。
相続登記、住所変更登記、抵当権抹消登記費用
物件によって異なるため、お見積りが必要です。
司法書士に依頼します。
農地の決済金、下水道受益者負担金
農地を売却する際に決済金が必要な場合があります。
下水道受益者負担金が猶予している場合は清算が必要です。
譲渡所得税
売却した翌年に確定申告が必要となります。
所有年数や購入時の書類の有無によって異なります。

・中越 4区画
・三輪 2区画
・篠ノ井二ツ柳 2区画
・中氷鉋 5区画
・屋敷田 2区画
・柳原 2区画
・檀田 2区画
・北長池 6区画
・徳間 3区画
上記の宅地分譲の他、中古住宅買取、アパート・マンション買取も複数行なっております。
不動産無料査定・ご相談についてabout

無料で不動産査定を行っています。
机上査定は最短当日~3日以内、訪問査定は最短当日~5日以内に行います。
(込み具合によっては上記より時間が掛かりますのでご容赦ください)
訪問査定では「建物アドバイザー」の資格を持つ者が伺い、建物の状態に応じた売却金額を提案します。
査定内容については、直接お会いして説明、郵送・メールでの送付も対応しております。
「家族に知られたくない」「価格を知りたいが遠方に住んでいる」「価格次第で売却を考えたい」といった場合も、お気軽にお申し付けください。